1969-04-10 第61回国会 参議院 建設委員会 第9号
この住宅の不足する都市部に住宅を供給する方法はいろいろございまして、御承知のように都市計画によります一団地住宅経営という手法もございます。またそういう法的な特別の裏づけのない、いわゆる面開発方式とか、市街地住宅方式というふうに申しておりますが、工場あと地等を都市開発資金で確保したところを買収して、そこに高層住宅を建てるというような方式もございます。
この住宅の不足する都市部に住宅を供給する方法はいろいろございまして、御承知のように都市計画によります一団地住宅経営という手法もございます。またそういう法的な特別の裏づけのない、いわゆる面開発方式とか、市街地住宅方式というふうに申しておりますが、工場あと地等を都市開発資金で確保したところを買収して、そこに高層住宅を建てるというような方式もございます。
そこで東京などで分譲地をつくりますときは、そこでたとえば一団地住宅経営というようなことをいたしますと、三割地区であっても、都市計画の指定をいたしますれば、これを四割地区五割地区に引き上げて実行することができる、そういう努力をしてなるべく高くならないようにしたいという指導方針であったわけでございます。
第三十号も比較的これは新らしい規定でありまして、国又は地方公共団体が建築基準法によりまして住宅地域というものを指定しますので、その住宅地域内におきましてみずから居住するため住宅を必要とする者に対しまして賃貸したり又は譲渡する目的で行うところの五十戸以上の一団地の住宅経営というので、あとの方で五十戸以上の一団地住宅経営ということで制限いたしているわけであります。
都市計画法による一団地住宅経営として取得する方法は、いかなる方法をもつてするか、庶民住宅臨時措置法、こういうような単行法が必要かどうか。区画整理の推進並びに整理済みの土地に対する建築制限の緩和などを取上げました。第七には家賃問題であります。新旧家賃の著しい差をいかにして調節するか、家賃支払い能力、居住権の強化などについて研究したのであります。